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国内募集型企画旅行条件書

京都新聞旅行センター

TEL.075(256)2233

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国内募集型企画旅行ご旅行条件書

(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)


1.募集型企画旅行契約

  1. 1.この旅行は、京都新聞企画事業株式会社(京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町239番地 観光庁長官登録旅行業第1994号 以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  2. 2.契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社募集型企画旅行約款」という)によります。
  3. 3.この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行契約約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

2.旅行のお申し込み及び契約成立

  1. 1.当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネット(当社ウェブサイトからお申し込みください)、その他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受付けます。この場合、当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した後、当社らが定める期間内に申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金の支払がなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱う場合があります。
  2. 2.旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
  3. 3.申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取り扱います。
  4. 4.お申込金(おひとり)
  5. 旅行代金 お申込金
    3万円未満 6,000円
    6万円未満 12,000円
    10万円未満 20,000円
    15万円未満 30,000円
    15万円以上 代金の20%
  6. 5.旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  7. 6.団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引を行います。

3.未成年のお申し込み

  1. 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。

4.契約書面及び最終旅行日程表

  1. 1.第2項2.に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
  2. 2.当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。
    ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に募集型企画旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
  3. 3.当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項1.における当該契約書面の、本項1.における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

5.旅行代金のお支払い

  1. 1.旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. 2.旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、第14項に定める料率で違約料をいただきます。

6.旅行代金の適用

  1. 1.参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満4歳以上(航空機利用コースは満3歳以上・クルーズ利用コースは満2歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
  2. 2.旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

7.旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費を含みます。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
  1. 1.超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  2. 2.クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  3. 3.ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
  4. 4.お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)
  5. 5.ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

9.旅行内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、気象条件、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。

10.旅行代金の変更

  1. 1.当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
  2. 2.第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。

11.お客様の交替

  1. 1.お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
  2. 2.本項1.の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。

12.お客様による旅行契約の解除

  1. 1.お客様は第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
  2. 2.お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    1. a.契約内容の重要な変更が行われたとき
    2. b.第10項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
    3. c.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
    4. d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
    5. e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
  3. 3.変更・取消のお申し出は、当社の営業時間内にのみお引き受けいたします。

13.当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. 1.お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 2.次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    1. a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
    2. b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
    3. c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
    4. d.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
    5. e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
    6. f.天災地変、暴動、気象条件、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
  3. 3.当社は本項1.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項2.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。

14.変更及び取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
また、ご旅行日、ご旅行先の変更のお申し出については、ご旅行日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降から下記に記載する取消料と同率の変更料をいただきます。但し、チャータークルーズについてはこの適用はございません。
  1. 取消日…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料
    (1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目) 無料
    (2)20日目にあたる日以降の解除(日帰り旅行にあっては10日目)(3~6を除く) 旅行代金の20%
    (3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) 旅行代金の30%
    (4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
    (5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
    (6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
    チャータークルーズ取消料
    取消日…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料
    (1)91日目にあたる日以前の解除 無料
    (2)90日前から61日前までの解除 旅行代金の20%
    (3)60日前から31日前までの解除 旅行代金の25%
    (4)30日前から21日前までの解除 旅行代金の30%
    (5)20日前から3日前までの解除 旅行代金の50%
    (6)前々日、前日、当日(出港後を除く)の解除 旅行代金の80%
    (7)乗船後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
  2. ※上記%は旅行代金に対する料率です。
  3. ※取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。
  4. ※「夜行日帰り旅行」は「日帰り旅行」として扱います。
  5. ※航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券を利用する場合は、取消料が上記と異なる場合があります。契約書面の記載を必ずご確認ください。

15.旅行開始後の解除

  1. 1)お客様の解除
    1. 1.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
    2. 2.お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
  2. 2)当社の解除
    1. 1.当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
      1. a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき
      2. b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
      3. c.天災地変、暴動、気象条件、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき
    2. 2.解除の効果及び払戻し
      本項2の1.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
    3. 3.本項2の1.のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

16.旅行代金の払戻し

当社は、第10項の規定により旅行代金を減額した場合又は第12項から第15項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。

17.当社の責任及び免責事項

  1. 1.当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 2.お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、1.の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 3.当社は、手荷物について生じた1.の損害については、1.の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

18.お客様の責任

お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款募集型企画旅行契約の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

19.特別補償

  1. 1.当社は第17項1.に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について
     死亡補償金として1500万円、
     入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、
     通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
    携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
  2. 2.当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. 3.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
  4. 4.当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
  5. 5.ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

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20.旅程保証

  1. 1.当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
    1. 1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
      ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    2. 2)第12項から第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    3. 3)ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  2. 2.本項1.の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
    変更内容 旅行開始前 旅行開始後
    (1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
    (2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
        その他の旅行の目的地の変更
    1.0% 2.0%
    (3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
        (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれ
        を下回った場合に限ります。)
    1.0% 2.0%
    (4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
    (5)契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
    (6)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
        (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が
        契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)
    1.0% 2.0%
    (7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
    (8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
    1. 注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
    2. 注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
    3. 注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
    4. 注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    5. 注5)第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
    6. 注6)第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を摘要せず、第8号によります。

21.個人情報の取扱い

  1. 1.当社は、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申し込みや、ご旅行申込書、ご参加確認書、アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人データとして保有し、当社および当社グループ企業、受託旅行業者(販売店)において、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
  2. ※このほか、当社及び販売店では、
    1. ・当社が発行する「旅」およびその他旅行広告や情報誌等のご案内
    2. ・当社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
    3. ・旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
    4. ・アンケートのお願い
    5. ・特典サービスの提供
    6. ・統計資料の作成
    に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

22.通信契約による旅行条件

当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
  1. 1.本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
  2. 2.申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
  3. 3.通信契約による旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
  4. 4.当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
  5. 5.契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
  6. 6.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は14項1.の取消料と同額の違約料を申し受けます。

23.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

24.その他

お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。